新年度になる前にフリーランス・個人事業主がやるべき一大イベントといえば、
確定申告
ですね!
すでにあなたも確定申告は済ませていますよね?
2022年(令和年)の確定申告期間は、令和4年2月16日(水)から3月15日(火)です。
この期間に、個人事業主のトレーナー・インストラクターは確定申告書類を税務署へ提出しておく必要があります。
これはもう常識ですよね?
今回の話は、「確定申告をしましょう!」という内容の話ではありません。
この確定申告によって、あることが起こっていることをご存じないトレーナー・インストラクターが多いので、そのことをお伝えしたいと思って、コラムを書かせてもらっています。
それが、
収入を低くしているがために社会的信頼を得られていない!
という問題です。
本日は、個人事業主のトレーナー・インストラクターに知っておいて欲しい確定申告の大切な話についてです。
確定申告とは?
もう説明が不要だとは思うのですが、確定申告についてお話したいと思います。
確定申告(かくていしんこく)とは、日本の租税に関する申告手続を言い、日本においては次の諸点を指す。
- 個人が、その年1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出、医療費や寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定すること
- 法人が、原則として定款に定められた事業年度を課税期間としてその期間内の所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき法人税額を確定すること
- 消費税の課税事業者である個人又は法人が、課税期間内における消費税額を計算した申告書を税務署へ提出し、その納税額を確定すること
個人事業主のトレーナー・インストラクターは1番の『納付すべき所得税額を確定』というのが確定申告の大きな役割です。
なお、労働保険の年度更新で、前年度の保険料の申告も確定申告と呼ばれるのですが、今回は割愛します。
主に、個人の所得税に対する確定申告について書いていきます。
収入を低くして申告しているトレーナー・インストラクターが存在する!
実は、この確定申告、個人が自分で申告をするので、いくらでも操作することが出来てしまいます。
それで収入を低くしているトレーナー・インストラクターがかなりの数存在しています。
こんな話をすると『脱税じゃないか!』と思われるかもしれませんが、そういうことではなく、経費を沢山計上して、確定申告上収入が低くなってしまっているケースが少なくありません。
中には、手渡しで金銭の授受をしていて、それを計上していない人もいるようですが、それは脱税ですし、論外なので、今回はあえて触れません!
収入を低く申告することで起こっている大きな問題とは?
これがある問題を引き起こしていることを業界にいるトレーナー・インストラクターはあまり知りません。
その問題とは、
収入を低くしているがために社会的信頼を得られない問題
です!
弊社は多くのパーソナルトレーナー・スポーツトレーナー・インストラクターの独立支援をしております。
最近では、『マイクロジムを開業したい!』という希望を多く頂いております。
その際に、銀行や金融公庫などに融資をお願いしに行くのですが、フィットネス分野の個人事業主は融資を得るのがかなり厳しいです。
その原因は主に以下の2つです。
- 確定申告の収入が少なすぎる。。。
- 業界として社会的信頼が無い。。。
1.確定申告の収入が少なすぎる。。。
こちらは先ほどもお伝えしたように、経費を計上しすぎて収入が低くなっていたり、意図的に経費を増やしている場合など様々ですが、確定申告の収入が低いことが原因で起こります。
どれだけ稼いでいたとしても、銀行や金融公庫など社会があなたを見るのは、確定申告で申告されている数字です。
あなたの資産がどれだけあるかではないのです。
融資を受ける際、預金残高も重要ですが、確定申告の収入が少なければ、預金残高はあまり関係ありません。
2.業界として社会的信頼が無い。。。
『トレーナー・インストラクターさんはどうしても審査が厳しくなっちゃいます。。。』
これは取引のある融資担当者の口から直接言われた言葉です。
先ほどご説明したように、個人事業主のトレーナー・インストラクターが確定申告の収入を低く申告しているがために、社会的に
フィットネス分野(トレーナー・インストラクター)はあまり収入が高くない。。。
というイメージが定着しています。
先ほどの言葉は、1人の融資担当者からではなく、複数の融資担当者から言葉は違えど同じことを言われています。
なぜ、こんなことが言えるかというと弊社の開業コンサルティングでは、事業計画の作成のアドバイスなどもさせていただいているからです。
その後に、クライアントが融資担当者と面談などをするのですが、その結果があまり思わしくない場合に、お話を伺わせてもらうことがあるからです。
これは、そのトレーナー・インストラクター個人だけの問題ではなく、業界全体として、取り組まないといけない課題だと考えています。
なぜなら、ジムの開業だけでなく、マンションなどの不動産を購入する、ローンを組むなどのときにもこの影響が出て、審査が通らない場合が少なくないからです。
そんなに稼いでない!というあなたへ
もし、ここまでコラムを読んでくださって、『そんなに稼いでない!』と思われたかもしれません。
そんなあなたは、まず正当な対価をもらうことを出来るようになってください。
時間とお金を投資して学んだ技術・知識を使って、しっかりと対価を得られなければ、それは高度専門職とは言えません!
我々の職業は高度専門職です。
それに相応しい対価をもらえるようにビジネスについて学んでいただくことをおすすめします。
関連記事:2018年にトレーナー・ジム経営者が最初に取り組むべきこととは?
その行動が未来へと続いていきます!
今回の話はトレーナー・インストラクターに限らず、個人事業主が多い業界ではどこでも起こっている現象です。
だからといって、良い行為とは言えませんし、税金を収めたくないからと言って、収入を少なく申告する理由にはなりません。
その歴史が今の個人事業主のトレーナー・インストラクターの社会的信頼につながっているのではないでしょうか?
そろそろここで、その歴史に終止符を打つのが良いのではないでしょうか?
それがこれからトレーナー・インストラクターを目指す人たちへと影響していくからです。
もちろん、学ぶためにセミナーや講習に参加して、知識や技術を高める活動は経費になります。
ですが、「ほんとにそれ経費ですか?」というものに投資をしている人もいらっしゃるのが事実です。
正しく経費を判断する魔法の質問
経費を正しく判断する魔法の質問があります。
これは弊社代表の安藤が、独立後からお世話になり、弊社の顧問税理士を務める税理士から言われた言葉です。
その言葉とは、
これ経費になりますか?
この言葉をあなたが社長だとして、社員に聞かれて、OKなものだけ経費にするのです。
例えば、
『○○というツールのセミナーに参加したいのですが、これ経費になりますか?』
は、ジムのサービス向上に役立つものであれば、OKですよね?
『年に1度トレーニングシューズを新しくしたいのですが、これ経費になりますか?』
は、毎日使うトレーニングシューズなら、年に1度買い換えるのは、経費になりますよね?
でも、これが年に5回なら、「ん?」ってなりますよね?
というのことは、年に5回シューズを買い換えるのは、経費にならないということです。
また、
『恋人と食事に行きたいのですが、これ経費になりますか?』
は、明らかにNGですね?
これをあなたが社長で社員に言われたら、「経費になるわけないだろ!自分で払いなさい!」って言いますよね?
ということは、これは経費にはならないのです。
この他にも様々なケースがありますが、この基準で見ると、あなたが2018年(平成30年)の確定申告で申告した経費はすべて経費と言えますか?
なんでもかんでも経費にしていたりしませんか?
それ、究極を言うと脱税です!
合法的に節税はすべきだと考えますが、脱税はNGです!
これが個人事業主だとかなり甘くなってしまいます。
弊社の顧問税理士に安藤はしっかりと教育されていたので、『それくらい経費にしたらいいじゃん!』とよく言われていたそうです。
まとめ
個人事業主のトレーナー・インストラクターは確定申告がどんぶり勘定になっている場合が少なくありません。
また所得税を払いたくないから経費をたくさん使うという場合も少なくありません。
節税として合法的に行うのでしたら、問題はありませんが、あまり収入を低くするのは、おすすめできません!
なぜなら、金融機関はあなたの確定申告の数字を見て、収入を判断しているからです。
どれだけお金を持っていても、確定申告した数字が社会でのあなたの収入なのです。
それによって、社会的信頼が決まってしまう部分もあるのです。
その社会的信頼が、フィットネス業界は著しく低いです。
これによって、融資を受けられない、それによって、やりたいことが実現できない。。。
ということが起こってしまっているのが、現状です。
厳しいことを言うと、これはもとを正せば、自業自得とも言えます。
こうした事態が今後も起こらないようにするためには、高度専門職として、正当な対価をいただき、しっかりと社会に対して税金を納めることが必要なのではないでしょうか?